派遣社員の休憩室

派遣の契約が終わったとき、失業保険で確かめる 5 つ(離職票と給付制限)

公開 ・ 派遣社員の休憩室 編集部

失業保険と離職票の相談 38 件で、いっしょに書かれていた話題
  1. 1契約の終了・満了この記事の話
  2. 2辞めたいとき
  3. 3契約の更新

当サイトが 189 日分の相談を数え、同じ相談の中でいっしょに出てきた話題を多い順に並べました。組み合わせの件数は補正前なので出していません。相談の件数はこのサイトの数え方で補正した値です。

この記事は、派遣の契約が終わる、または終わったあとで、次の仕事が決まるまで失業保険(雇用保険の基本手当)を受けられるか、自己都合と会社都合のどちらになるか、離職票がいつどこから届くかで迷っている人に向けたものです。 先に結論を書きます。更新や次の派遣を望むなら、満了日の前に派遣元の担当へ伝えてください。離職票が届いたら、離職理由の欄を自分の目で確かめてください。自己都合か会社都合かを最後に決めるのは、派遣元でもこのサイトでもなく、ハローワークです。数字は当サイトが 189 日分の相談を数えたものと、雇用保険法・厚生労働省・ハローワークの資料。2026 年 9 月時点の内容で、出典は末尾に置きました。

失業保険と離職票の相談 38 件で、いっしょに出てくる話題の 1 番目は契約の終了・満了

当サイトの集計で、失業保険と離職票についての相談は 38 件でした。同じ相談の中でいっしょに書かれていた話題は、多い順に「契約の終了・満了」「辞めたいとき」「契約の更新」。失業保険のことは、契約が終わる、辞める、更新するかという区切りの話と一緒に出てきます。

何を聞いているかで分けた悩みの型ごとの件数は、この話題ではどれも公開の下限に届きません。順位は出していません。件数が少ないので、この記事は雇用保険法とハローワーク・厚生労働省の原文を柱にしました。

数字の読み方に 1 つ断りがあります。集めた 4 つのコミュニティのうち 2 つは事務の派遣で働く人のコミュニティで、事務の相談が多くなっています。雑談の返信での助言も拾うので、話題ごとに当たりの割合を測って件数を補正しました。数え方はこのサイトの数え方に書いています。

派遣の契約が終わる前後に確かめる 5 つ

どれも、ハローワークと厚生労働省の資料に書いてあることです。派遣元の担当と話す前に 1 つずつ見ておくと、落ち着いて聞けます。

1. 雇用保険に入っていた期間が足りるか

基本手当を受けるには、原則として、離職の日より前の 2 年間に、雇用保険の被保険者期間が通算 12 か月以上要ります(雇用保険法 13 条 1 項)。特定受給資格者と特定理由離職者は、離職の日より前の 1 年間に 6 か月以上あれば足ります(同条 2 項)。 1 か月と数えるのは、賃金の支払の基礎になった日が 11 日以上か、時間が 80 時間以上ある月です。 ハローワークは、できれば在職中に「雇用保険被保険者証」があるかを確かめておくよう勧めています。

2. 更新や次の派遣を望むことを、満了日までに伝えたか

期間の決まった契約が満了し、本人が更新を希望したのに合意に至らず離職した人は、特定理由離職者の範囲に入ります(13 条 3 項)。契約に「更新する場合がある」とあるだけで、更新の確約まではない場合がこれに当たる、とハローワークは説明しています。

派遣の人については、厚生労働省がハローワークの事務のために定めた業務取扱要領に、いわゆる登録型派遣の書き方があります。 派遣元のもとで次の派遣就業を続けたいと希望していたのに、雇用契約の満了日までに派遣元から派遣就業を指示されず、離職した。この場合が特定理由離職者の範囲に当たる、というものです。 「次の派遣就業が行われること」を派遣元と本人の双方が合意し、共通の認識を持っていたのに指示がなかった場合は、特定受給資格者の範囲のほうに書かれています。

同じ要領は、特定理由離職者の「希望していた」を、本人が契約期間の満了日までに更新を申し出た場合と読んでいます。続けたい、次を紹介してほしいと思うなら、満了日の前に派遣元の担当に伝えてください。いつ、誰に、どう伝えたかをメールやメモで残しておくと、あとでハローワークに見せる資料になります。

期間の決まった契約が 1 回以上更新されて 3 年以上続けて雇われ、更新を希望したのに更新されなかった場合は、特定受給資格者の範囲に別の項目があります。派遣元が派遣と派遣先での直接雇用の繰り返しに積極的に関わっていたなど、一定の要件を満たすときは、派遣先に直接雇用されていた期間も含めて数えることがある。厚生労働省のパンフレットの書き方です。

3. 離職票の離職理由の欄に、何に〇が付いているか

離職票-2 には離職理由の欄があり、派遣元(事業主)と本人がそれぞれ〇を付けます。ハローワークの記入例では、「労働契約期間満了等によるもの」の中に、派遣で働く人のための項目が別に立っています。 名前は「労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者」。更新や延長の確約・合意があったか、本人が更新や延長を希望したかに加えて、次のどちらかを選ぶ形です。

  • a 労働者が適用基準に該当する派遣就業の指示を拒否したことによる場合
  • b 事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合(指示した派遣就業が取りやめになったことによる場合を含む)

欄の上には「離職理由は所定給付日数・給付制限の有無に影響を与える場合があり」と書かれています。離職票-2 の終わりには、事業主が〇を付けた離職理由に異議が「有り・無し」を、本人が〇で囲む欄もあります。書かれた理由が自分の覚えている経緯と違うなら、「有り」に〇をして、ハローワークで話してください。

4. 給付制限は、2025 年 4 月 1 日以降の離職なら原則 1 か月

基本手当は、求職の申込みをした日から、失業している日が通算 7 日になるまでは出ません(待期、21 条)。 正当な理由がなく自己の都合で退職した場合と、自分の責めに帰すべき重大な理由で解雇された場合は、待期のあとに、1 か月以上 3 か月以内でハローワークの所長が決める期間、基本手当が出ません(33 条 1 項)。これが給付制限です。

正当な理由のない自己都合の退職なら、離職日が 2025 年 4 月 1 日以降の人の給付制限は原則 1 か月になりました。それより前の離職は原則 2 か月でした。 退職日から遡って 5 年のうちに 2 回以上、正当な理由なく自己都合で退職して受給資格の決定を受けていると、3 か月です(群馬労働局・ハローワークのリーフレット、業務取扱要領)。リ・スキリングのための教育訓練などを受けると給付制限が解除される仕組みも、同じ日から始まりました。対象になる訓練は、ハローワークで確かめてください。

気をつけたいのは、ハローワークの手続きのページです。2026 年 9 月 28 日に見たとき、給付制限を「2か月間」とする説明が残っていました。 2025 年 3 月 31 日以前の離職の書き方なので、いまの離職は雇用保険法 33 条と労働局のリーフレットで読んでください。契約の満了で終わったときに給付制限がかかるかどうかは、離職理由の判定しだい。このサイトは決められません。

5. 受給期間の 1 年と、4 週間に 1 度の失業の認定

基本手当を受けられる期間は、原則として離職の日の翌日から 1 年です(20 条 1 項)。受けられる日数の上限(所定給付日数)が残っていても、1 年を過ぎると受けられません。 日数は、離職理由・年齢・被保険者だった期間で、90 日から 360 日の間で決まります。特定理由離職者のうち契約が更新されなかった人は、離職の日が 2027 年 3 月 31 日までなら、特定受給資格者と同じ日数です。

受け始めたら、原則 4 週間に 1 度、失業の認定を受けます。認定の対象になる期間ごとに、原則 2 回以上の求職活動の実績が要ります(最初の認定日までは 1 回)。 許可や届出のある民間の機関、つまり職業紹介の会社や派遣会社が行う職業相談・職業紹介を受けたことは、求職活動に入ります。業務取扱要領は、職業紹介機関への登録だけでは実績に当たらないとしています。派遣会社に登録しただけでは数えず、職業相談や職業紹介を受けたことが実績になります。

離職票は派遣元から届く。派遣元がハローワークに届け出る期限は 10 日以内

派遣で働く人を雇っているのは派遣元です(労働者派遣法 2 条)。離職票の手続きをするのも派遣元。派遣先ではありません。

雇用保険法施行規則 7 条で、事業主は、被保険者でなくなった日の翌日から 10 日以内に、資格喪失届をハローワークに出します。離職したときは離職証明書を添えます。 本人が離職票を希望しないときは添えなくてよいのですが、離職の日に 59 歳以上の人は例外です。ハローワークは、離職証明書が添えられていれば、離職票を本人に交付します(17 条)。失業保険を受けるつもりなら、離職票が要ることを担当に伝えておくと安心です。

ハローワークの手続きのページによると、離職証明書には離職の前に本人が氏名を書くことになっていて、そのとき離職理由などの中身も確かめるよう勧めています。離職後に届くのは離職票-1 と離職票-2。受け取りに行く場合もあります。離職票が届かないとき、派遣元と連絡がつかないときは、住んでいる所を管轄するハローワークに問い合わせてください。

手続きは、住んでいる所を管轄するハローワークで。求職の申込みをして、離職票-1・-2 を出します。マイナンバーの確認書類、本人確認の書類、写真(マイナンバーカードを見せれば省略できます)、本人名義の通帳かキャッシュカードも持って行きます。

確かめた結果で、次にすること

当てはまる行を見てください。決めるのはあなたです。

いまの状況次にすること
満了がまだ先で、続けたい・次を紹介してほしい満了日の前に派遣元の担当へ伝える。伝えた日と相手をメールかメモで残す
次の派遣の指示がないまま満了した離職票-2 の派遣の項目と、希望の申出の欄を確かめる。経緯と違えば「異議 有り」に〇をしてハローワークで話す
自分から更新しないと伝えたどの離職理由になるか、給付制限があるかはハローワークが判定する。窓口で経緯を話して聞く
離職票が届かない派遣元の担当に聞く。それでも届かなければ、住んでいる所のハローワークに問い合わせる
すぐ次の派遣が決まりそう手続きをするか迷うなら、ハローワークで聞いてから決める。受給中に働いたら失業認定申告書で申告する
契約と違う条件やハラスメントで辞めた特定受給資格者の範囲に当たる項目もある。契約書や記録を持ってハローワークへ。職場の問題は総合労働相談コーナーでも話せる

自己都合か会社都合かは、ハローワークが資料で確かめて決める

厚生労働省のパンフレットによると、特定受給資格者や特定理由離職者に当たるかは、住所を管轄するハローワークが、受給資格にかかわる離職理由で判断します。 派遣元が離職証明書に書いた理由と、本人が離職票-2 に書いた理由の両方をつかみ、それぞれを確かめられる資料で事実を見たうえで、最後にハローワークが慎重に決めます。派遣元の言い分だけでも、本人の言い分だけでも決まりません。

持って行く資料の例として、パンフレットは労働契約書、雇入通知書、就業規則などを挙げています。派遣なら、就業条件明示書や、更新・次の紹介について担当とやりとりしたメールもそろえておくと、話が伝わりやすくなります。

派遣元の担当に「会社都合にしてほしい」と頼んでも、決めるのはハローワークです。パンフレットは、離職票の離職理由について事実と違う申告をすることも不正行為になると注意しています。事業主が事実と違う記載をした場合も同じです。 雇止め(更新されずに契約が終わること)そのものに納得できないときは、都道府県労働局の総合労働相談コーナーでも話せます。予約はいらず、無料です。

失業保険のほかに、更新して続ける道、すぐ次を探す道もある

契約が終わるときの選び方は、失業保険を受けるかどうかだけではありません。どの道も選べます。更新して、今の職場で続ける人もいます。迷っているなら、満了の前に担当と話すところからで大丈夫です。更新の話は契約の更新の話題に、満了の話は契約の終了・満了の話題に置いています。

すぐ次の派遣を探す人もいます。派遣元の次の紹介を待つ人、別の派遣会社にも登録する人。受給中なら、派遣会社から職業相談や紹介を受けたことは求職活動の実績にもなります。派遣会社の選び方は派遣会社の選び方と登録の話題にまとめました。

この区切りで、正社員や紹介予定派遣に移ることを考える人もいます。正社員か、派遣かの話題と紹介予定派遣と直接雇用の話題も見てみてください。失業保険と離職票の並びは失業保険と離職票の話題に、途中で辞めるときの話は辞めたいときの話題にあります。

よくある質問

派遣の契約が満了で終わったら、会社都合になりますか
当サイトは決められません。厚生労働省の業務取扱要領は、いわゆる登録型派遣の人が、派遣元のもとで次の派遣を続けたいと希望していたのに、雇用契約の満了日までに派遣元から派遣就業を指示されずに離職した場合を、特定理由離職者の範囲に当たるものとしています。次の派遣について派遣元と本人の双方が合意していたのに指示がなかった場合は、特定受給資格者の範囲の書き方です。自分から更新しないと伝えた場合はどちらの書き方とも違います。どれに当たるかは、離職票と資料をもとにハローワークが判断します。
離職票はいつ、どこから届きますか
派遣で働く人を雇っているのは派遣元なので、手続きをするのも派遣元です。雇用保険法施行規則 7 条で、事業主は、被保険者でなくなった日の翌日から 10 日以内に資格喪失届と離職証明書をハローワークに出します。離職票はハローワークが交付します。ハローワークの説明では、離職後に離職票-1・-2 が届き、受け取りに行く場合もあります。手元に届く日を決めた条文は、施行規則には見当たりませんでした。しばらくたっても届かなければ派遣元の担当に聞き、それでも届かなければ、住んでいる所を管轄するハローワークに問い合わせてください。
自分から辞めたら、何か月もらえないのですか
正当な理由がない自己都合の退職なら、離職日が 2025 年 4 月 1 日以降の人の給付制限は原則 1 か月です。退職日から遡って 5 年のうちに 2 回以上、正当な理由のない自己都合の退職で受給資格の決定を受けていると 3 か月になります(群馬労働局・ハローワークのリーフレット)。どれも、求職の申込みから 7 日の待期のあとに数えます。体調や家庭の事情など、正当な理由があるかどうかの判断はハローワークがします。
次の派遣が決まって、受給中に働き始めたらどうなりますか
働いたことは失業認定申告書で申告します。ハローワークは、パート、アルバイト、日雇、試用期間なども申告するよう求めています。業務取扱要領は、雇用保険に入らない働き方の派遣で働いた期間も、通常は「就職」していた期間として扱うとしています。申告しないと不正受給になり、それ以後の支給が止まります。
この件数と順位はどこまで確かですか
件数は補正後の値です。話題ごとに無作為で 30 件ほどを抜き、「投稿した人が自分のこととして、その話題を書いた相談か」を 1 件ずつ判定して、その割合で直しました。失業保険と離職票の話題で当たっていた割合は約 59% です。判定は AI で 2 系統に分けて突き合わせ、一致した件だけを使いました。人の目では確かめていません。いっしょに出てくる話題の順位は補正していない件数から出しているので、入れ替わりうるものとして読んでください。

出典・確認日

  • e-Gov 法令検索「雇用保険法」(13 条・20 条・21 条・23 条・33 条)(原文の要点(2026-09-28 確認): 13 条 1 項 基本手当は離職の日以前 2 年間に被保険者期間が通算 12 か月以上で支給。2 項 特定理由離職者と 23 条 2 項各号の者は 1 年間に 6 か月。3 項 特定理由離職者は、期間の定めのある労働契約が満了し、更新を希望したのに合意が成立せず離職した者その他やむを得ない理由による離職者として省令で定める者。20 条 1 項 受給期間は原則、離職の日の翌日から 1 年。21 条 求職の申込み後、失業している日が通算 7 日に満たない間は支給しない(待期)。23 条 2 項 特定受給資格者は倒産・事業の縮小廃止に伴う離職者、解雇その他省令で定める理由による離職者。33 条 1 項 自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇、正当な理由がない自己都合退職は、待期満了後 1 か月以上 3 か月以内で公共職業安定所長の定める期間は支給しない。2 項 その認定は所長が厚生労働大臣の定める基準に従って行う)
  • e-Gov 法令検索「雇用保険法施行規則」(7 条・16 条・17 条)(原文の要点(2026-09-28 確認): 7 条 1 項 事業主は被保険者でなくなった事実のあった日の翌日から起算して 10 日以内に資格喪失届を管轄の公共職業安定所長に提出し、離職が原因なら離職証明書と賃金台帳などを添える。3 項 本人が離職票の交付を希望しないときは離職証明書を添えないことができる(離職の日に 59 歳以上の者を除く)。16 条 本人が離職票の交付を請求するため求めたとき、事業主は離職証明書を交付する。17 条 公共職業安定所長は、資格喪失届に離職証明書が添えられたときなどに、離職票を本人に交付する)
  • e-Gov 法令検索「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(2 条)(原文の要点(2026-09-28 確認): 2 条 1 号 労働者派遣は、自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させること。2 号 派遣労働者は事業主が雇用する労働者であって労働者派遣の対象となるもの)
  • ハローワークインターネットサービス「基本手当について」(原文の要点(2026-09-28 確認): 所定給付日数は離職の日の年齢、被保険者であった期間、離職の理由などで 90 日〜360 日の間で決まる。特定理由離職者の範囲の 1 に当たる人は、離職の日が平成 21 年 3 月 31 日から令和 9 年 3 月 31 日までなら所定給付日数が特定受給資格者と同様。受給要件は、求職の申込みをして失業の状態にあることと、離職の日以前 2 年間に被保険者期間が通算 12 か月以上(特定受給資格者・特定理由離職者は 1 年間に 6 か月以上でも可)。被保険者期間は賃金の支払の基礎となった日数が 11 日以上または時間数が 80 時間以上ある月を 1 か月と数える。受給期間は原則、離職した日の翌日から 1 年間)
  • ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」(原文の要点(2026-09-28 確認): できれば在職中に雇用保険被保険者証の有無を確認。離職証明書は離職前に本人が氏名を記載するので離職理由等の記載内容も確認。離職後、離職票(-1、-2)が届く(受取りに行く場合もある)。離職票が交付されない場合や事業主が行方不明の場合は住居地を管轄するハローワークに問い合わせる。住居を管轄するハローワークで求職の申込みをして離職票を提出し、受給資格の決定のときに離職理由も判定する。離職理由に異議がある場合はハローワークに相談、事実関係を調査のうえ判定。失業の認定は原則 4 週間に 1 度。認定対象期間中に原則 2 回以上(最初の認定日の認定対象期間中は 1 回)の求職活動の実績が必要。許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が行う職業相談・職業紹介等を受けたことは求職活動に含む。求職の申込み後の失業の状態にある 7 日間は支給されない(待期)。就職(パート、アルバイト、日雇、試用期間を含む)したことを失業認定申告書で申告しないのは不正受給。給付制限の説明は 2026-09-28 時点で「待期期間満了後 2 か月間(過去 5 年間に 2 回以上自己都合で離職している場合 3 か月間)」のままだった)
  • ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」(原文の要点(2026-09-28 確認): 特定受給資格者の範囲に、期間の定めのある労働契約の更新により 3 年以上引き続き雇用されるに至った場合に更新されないこととなった離職(2 の (8))、契約の締結に際し更新されることが明示されたのに更新されなかった離職((9))。特定理由離職者の範囲の 1 は、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、更新を希望したにもかかわらず合意が成立するに至らなかった離職((8)(9) を除く)。補足 1 で「契約の更新をする場合がある」など、更新の明示はあるが確約まではない場合がこれに当たる)
  • 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」(2025 年 7 月版、PDF)(原文の要点(2026-09-28 確認): 2 ページ、特定受給資格者・特定理由離職者に当たるかは住所又は居所を管轄する公共職業安定所等が判断する。事業主が主張する離職理由を離職証明書の離職理由欄(⑦欄)で、離職者の主張を離職票-2 の離職理由欄(⑦欄)で把握し、それぞれの主張を確認できる資料による事実確認を行ったうえで、最終的に安定所等で慎重に行う。事業主又は離職者の主張のみで判定しない。5 ページ、特定受給資格者の範囲 II の (8) の「継続して 3 年以上雇用されている場合」について、派遣労働者で派遣就業と派遣先での直接雇用を繰り返すことに派遣元が積極的に関与するなど一定の要件を満たす場合は、派遣先で直接雇用されていた期間も含める場合がある。7 ページ、特定理由離職者の範囲 I、「契約を更新する(しない)場合がある」など更新の明示はあるが確約まではない場合で、本人が満了日までに更新を申し出たのに更新されずに離職した場合。持参資料は労働契約書、雇入通知書、就業規則など。8 ページ、離職票の離職理由について虚偽の申告を行うことも不正行為。事業主が虚偽の記載をした場合も連帯して返還・納付命令の対象)
  • ハローワークインターネットサービス「記入例 雇用保険被保険者離職票-2」(PDF)(原文の要点(2026-09-28 確認): ⑦離職理由欄は事業主記入欄と離職者記入欄があり、「離職理由は所定給付日数・給付制限の有無に影響を与える場合があり、適正に記載してください。」とある。3 労働契約期間満了等によるもの (2) 労働契約期間満了による離職 ②「労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者」に、契約の更新又は延長の確約・合意の有無、本人の更新又は延長の希望の申出、a「労働者が適用基準に該当する派遣就業の指示を拒否したことによる場合」、b「事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合(指示した派遣就業が取りやめになったことによる場合を含む。)」。⑯離職者本人の判断として、事業主が〇を付けた離職理由に異議「有り・無し」)
  • 厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領」一般被保険者の求職者給付 第 4(PDF。令和 8 年 4 月の版)(原文の要点(2026-09-28 確認): 50305 ロ (チ) 更新が明示された契約が更新されなかった離職について、いわゆる登録型派遣労働者は「次の派遣就業が行われること」について派遣元事業主と派遣労働者の双方が合意・共通認識を持っていたのに、雇用契約が終了し、引き続き派遣元のもとでの派遣就業を希望したが、雇用契約期間の満了日までに派遣元から派遣就業を指示されなかったことにより離職した場合が該当。50305-2 イ 特定理由離職者の「労働者が希望していたにもかかわらず」は、本人が契約期間満了日までに契約更新を申し出た場合。いわゆる登録型派遣労働者は、雇用契約の更新・延長について合意形成がないが、引き続き派遣元のもとでの派遣就業を希望していたのに、雇用契約期間の満了日までに派遣就業を指示されなかったことにより離職した場合が該当)
  • 厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領」一般被保険者の求職者給付 第 9〜第 12(PDF。令和 8 年 4 月・8 月改訂のページを含む)(原文の要点(2026-09-28 確認): 求職活動実績について、単なる職業紹介機関への登録、知人への紹介依頼、求人情報の閲覧等だけでは該当しない。許可・届出のある民間需給調整機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が行う職業相談、職業紹介等は該当。51256 登録型派遣労働者について、受給資格者が被保険者とならないような派遣就業を行った場合、通常その雇用契約期間は「就職」していた期間。52205-1 ハ 正当な理由なく自己の都合により退職した場合の給付制限期間は 1 か月(退職日が令和 7 年 3 月 31 日以前は 2 か月)。退職日から遡って 5 年間のうちに 2 回以上、正当な理由なく自己都合で退職(令和 2 年 10 月 1 日以降のもの)し求職申込みをした者は 3 か月)
  • 群馬労働局・ハローワーク「給付制限期間が短縮又は解除されます」(令和 7 年 4 月 1 日から適用、PDF)(原文の要点(2026-09-28 確認): 令和 7 年 4 月 1 日以降に離職した方は、正当な理由がない自己都合により退職した場合、給付制限期間が原則 1 か月(令和 7 年 3 月 31 日以前の離職は原則 2 か月)。退職日から遡って 5 年間のうちに 2 回以上正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けた場合は 3 か月。重責解雇は 3 か月。令和 7 年 4 月以降に教育訓練等を受けた(受けている)場合は給付制限が解除される)
  • 厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」(原文の要点(2026-09-28 確認): 解雇、雇止め、配置転換、賃金の引下げ、いじめ・嫌がらせ、パワハラなどあらゆる分野の労働問題が対象。専門の相談員が面談か電話で対応、予約不要・無料。各都道府県労働局、全国の労働基準監督署内などの 378 か所に設置)
  • このサイトの数え方(集計方法と限界)(当サイトの集計。母集団の定義、補正の方法、この方法で分かっていないこと)