派遣社員の休憩室

派遣の更新をしない・途中で辞めるとき、先に確かめる 5 つ

公開 ・ 派遣社員の休憩室 編集部

辞めたいときの相談 100 件で、多く聞かれている順
  1. 1気持ちをどう整理するか
  2. 2これは普通のことなのか
  3. 3続けるか、辞めるかこの記事の話

当サイトが 189 日分の相談を数えた順位です(2026 年 9 月時点)。同じ件数なら同じ番号にします。ここに出しているのは件数が一定より多い悩みだけで、並びの件数そのものは出していません。件数はこのサイトの数え方で補正した値です。

この記事は、派遣の契約を更新するか迷っている人、更新しないと決めた人、契約の途中で辞めたいと思っている人に向けたものです。先に結論を書きます。決める前に、5 つを確かめてください。今の契約がいつまでか、満了で終えるのか途中で辞めるのか、誰に伝えるか、派遣先の都合で切られたらどうなるか、更新しないと言われたときの予告。どれも民法・労働基準法・労働契約法・労働者派遣法と、厚生労働省の基準と指針に書いてあります。 更新して続けることも、同じ重さの選び方です。数字は当サイトが 189 日分の相談を数えたものと、法律の原文と厚生労働省の資料。2026 年 9 月時点の内容で、出典は末尾に置きました。

辞めたいときの相談 100 件で、3 番目は「続けるか、辞めるか」

当サイトの集計で、派遣を途中で辞めたいという相談は 100 件でした。契約の更新の相談は 93 件、契約の終了・満了は 50 件です。1 つの相談が複数の話題に入るので、足し合わせはしていません。

辞めたいときの相談でいちばん多いのは「気持ちをどう整理するか」、2 番目が「これは普通のことなのか」。この 2 つは、多くの話題で上のほうに来る悩みです。 この話題らしいのは 3 番目の「続けるか、辞めるか」でした。サイトで並びを出している話題のうち、この悩みが入るのは辞めたいときの話題だけです。辞めると決めた人だけでなく、まだ迷っている人の相談も入っています。 迷っていても大丈夫です。この記事の 5 つは、続けるか辞めるかを決める材料にもなります。

数字の読み方に断りがあります。集めた 4 つのコミュニティのうち 2 つは事務の派遣で働く人のコミュニティで、事務の相談が多めです。雑談の返信で書かれた助言も拾うので、自分のこととして書かれた相談の割合で件数を直しています。辞めたいときの話題では約 41% でした。厚生労働省の統計のような、派遣で働く人全体の分布ではありません。数え方はこのサイトの数え方に書きました。

いっしょに出る話題の 1 番目は、派遣元の営業担当とのこと

辞めたいという相談の中で、いっしょに多く出てくる話題の 1 番目は「派遣元の営業担当とのこと」、2 番目は「契約の更新」です。派遣元の営業担当の話は 184 件あり、サイトで件数のいちばん多い話題でもあります。 辞めたい気持ちの隣には、担当にどう言うか、担当が話を聞いてくれるか、という悩みがある。言いにくくて当然です。

派遣で働く人を雇っているのは、派遣先ではなく派遣元です。労働者派遣法 2 条は、労働者派遣を「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させること」と定めています。 毎日の指示は派遣先から受けても、労働契約を結んでいる相手は派遣元。更新しない・辞めるという話は、派遣元の営業担当に伝えるのが筋です。

満了で終えるのと途中で辞めるのは違う。1 年を超える契約には別の決まり

契約の期間が終わる日(満了)に更新しないで終えるのと、期間の途中で辞めるのとでは、法律の扱いが違います。

期間を決めた契約について、民法 628 条は「やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる」と定めています。その事由が当事者の一方の過失で生じたときは、相手方に損害を賠償する責任を負う、とも書かれている。 厚生労働省の「確かめよう労働条件」も、期間を決めた契約で満了の前に辞めるには、やむを得ない事由がなければならないと説明しています。やむを得ない事由もなく辞めて会社に不測の損害を与えたような場合には、損害賠償の責任が生じるなどのリスクがある、という注意も添えられている。何がやむを得ない事由に当たるかは、条文には書かれていません。当サイトも判断していません。

例外もあります。労働基準法 137 条は、1 回の契約期間が 1 年を超える契約を結んだ人は、期間の初日から 1 年を過ぎたあとは、申し出ればいつでも退職できるとしています(高度の専門的な知識をもつ人や満 60 歳以上の人との契約などは除かれます)。 期間を決めていない契約なら、民法 627 条で、申し入れから 2 週間で契約が終わるとされています。どれに当たるかは、自分の契約の期間しだい。

更新しない・辞めると決める前に確かめる 5 つ

手元に就業条件明示書と、労働条件の書面(労働条件通知書など)を用意してください。明示書は派遣が始まる前に、労働条件の書面は契約を結ぶときや更新するときに受け取っているはずです。

1. 今の契約はいつまでか、更新の上限はあるか

労働者派遣法 34 条は、派遣元が派遣の前に、働く人へ就業条件を明示するよう定めています。明示する事項には、派遣の期間と就業する日(26 条 1 項 4 号)が含まれます。これは派遣先で働く期間で、派遣元との労働契約の期間は労働条件の書面に書かれます。 労働条件の書面については、2024 年 4 月から、期間を決めた契約を結ぶときと更新するときに、更新の上限(通算の期間か更新の回数)の有無と内容を明示することになりました(厚生労働省のリーフレット)。満了の日と、更新の上限があるか。まずこの 2 つを書面で見てください。

2. 満了で終えるのか、期間の途中で辞めるのか

満了か、途中か。満了の日まで待てるなら、次の更新をしないと伝えて、満了で終える道があります。満了まで待てない事情があるなら、期間の途中で辞めることになります。前の節の民法 628 条の話です。 どちらにするかで、伝える時期も話し方も変わります。体調や家族の事情のように待てない理由があるなら、それも担当に伝えてみてください。

3. 伝える相手は派遣元の営業担当か

雇い主は派遣元なので、先に派遣元の営業担当に伝えます。派遣先の上司に先に話すと、派遣元と派遣先の間で話が行き違うことがあります(当サイトの見立てです)。 「何日前までに言う」という決まりが、派遣元の就業規則や契約の書面に書いてあることもあります。書面を確かめてから、早めに話すと安心です。 言いにくいときは「次の更新はしないつもりです」「〇月末で終えたいと考えています」と、決めたことと時期だけを先に伝えてもかまいません。

4. 派遣先の都合で派遣が切られたら、何がとられるか

自分から辞めるのではなく、派遣先の都合で派遣の契約が途中で解除されることもあります。労働者派遣法 29 条の 2 は、この場合に派遣先が、新たな就業の機会の確保や、休業手当などの費用の負担など、雇用の安定のための措置をとらなければならないと定めています。 派遣先の指針が、こうした解除をする派遣先に求めていることは、主に 3 つあります。派遣元の合意を得たうえで、相当の猶予期間をもって派遣元に申し入れる。関連会社での就業をあっせんするなどして、新たな就業の機会を図る。それができないときは、派遣元が休業手当や解雇予告手当などを負うことになった分について、少なくともそれに相当する額以上を派遣元に賠償する。働く人への休業手当は、雇い主の派遣元が払います。

派遣元の指針も、派遣元が派遣先と連携して次の就業先を探すこと、見つからないときはまず休業などで雇用を続け、休業手当を払うことを求めています。やむを得ず解雇するときも、労働契約法を守り、解雇の予告や予告手当の支払いなどの責任を果たすこと、とある。 労働契約法 17 条によれば、期間を決めた契約では、やむを得ない事由がなければ満了までの間に解雇できない。派遣が終わっても、派遣元との契約がすぐ終わるとは限りません。派遣の契約を解除するときの措置は、就業条件明示書にも書かれることになっています(34 条・26 条 1 項 8 号)。

5. 更新しないと言われたら、30 日前の予告と理由の証明書

厚生労働省の「有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準」は、使用者が期間を決めた契約を更新しないとき、少なくとも満了の 30 日前までに予告するよう求めています。対象は、3 回以上更新されている契約、1 年以下の契約が更新されて通算 1 年を超えている契約、1 年を超える期間の契約です。はじめから更新しないと示されていた場合は除かれます。派遣で働く人にとって、ここでいう使用者は雇い主の派遣元。 予告のあとに理由の証明書を求めれば、使用者は遅れずに渡さなければなりません。雇止めのあとでも同じです。理由は「契約期間の満了」とは別のものを書く、ともされています。

労働契約法 19 条は、何度も更新されてきて、更新しないことが解雇と同じように見られる契約や、更新されると期待する合理的な理由がある契約について、働く人が更新を申し込んだのに断ることが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められないときは、同じ条件で申し込みを承諾したものとみなす、と定めています。 あなたの契約がこれに当たるかは、当サイトには判断できません。納得できないときは、証明書をもらってから相談先へ。

確かめた結果で、次にすること

当てはまる行を見る。

確かめた結果次にすること
満了まで待てる。次は更新しないと決めた満了の日を、就業条件明示書(派遣の期間)と労働条件の書面(契約の期間)の両方で確かめ、営業担当に更新しないことと時期を伝える。次を探すなら、その相談もあわせてできる
満了まで待てない事情がある事情と、いつまでなら働けるかを営業担当に話す。何がやむを得ない事由に当たるかは自分で決めつけず、困ったら総合労働相談コーナーで聞く
1 回の契約期間が 1 年を超え、初日から 1 年が過ぎている労働基準法 137 条の話になる。対象から外れる人もいるので、書面の期間を確かめてから担当に申し出る
派遣先の都合で、派遣を途中で終えると言われた次の就業先の話があるか、休業になるならその間の扱いを、営業担当に聞く。明示書の、派遣の契約を解除するときの措置の項目も見る
更新しないと、急に言われた3 回以上の更新や通算 1 年超に当たるかを確かめる。理由の証明書を求めてから、相談先に持っていく
まだ続けるか辞めるか決められない決めなくていい。困っていることを先に営業担当に伝えてみる(次の節)

辞めずに更新して続ける人も、職場のことを先に伝える人もいる

辞めたい理由が職場の人間関係や、契約と違う仕事にあるなら、辞める前に派遣元へ伝えるという道もあります。派遣元の指針は、派遣元が派遣先を定期的に巡回するなどして、働き方が派遣の契約どおりかを確かめることを求めています。 苦情を申し出たことを理由に不利益な扱いをしてはならない、とも書かれている。話してみてから決めても遅くありません。

職場のことが片づいて、更新して続ける人もいます。続けることも、満了で終えることも、途中で辞めることも、どれかが正しいわけではありません。迷ったままでもいい。 人間関係の話は派遣先の人間関係の話題、担当とのやりとりは派遣元の営業担当とのことの話題、更新の迷いは契約の更新の話題にまとめました。

辞めたあとのお金が気になる人もいるでしょう。失業保険と離職票の相談でいっしょに多い話題は、1 番目が契約の終了・満了、2 番目が途中で辞めることでした。離職の理由がどう扱われるかはハローワークが判断するので、当サイトは書いていません。 話題の並びは失業保険と離職票の話題、契約の終了・満了の話題、辞めたいときの話題に置いています。

困ったときは、明示書の苦情の申出先と総合労働相談コーナー

就業条件明示書には、苦情の申出を受けたときの処理に関する事項が入ります(労働者派遣法 26 条 1 項 7 号・34 条)。苦情の申出先が書いてあるはず。営業担当に言いにくいときの窓口です。

それでも話が進まないときは、各都道府県労働局や全国の労働基準監督署などに置かれている総合労働相談コーナーに相談できます。解雇や雇止めを含む、あらゆる分野の労働問題が対象で、予約はいらず、無料。専門の相談員が面談か電話で対応します。 明示書、労働条件の書面、雇止めの理由の証明書など、手元の書面を持っていくと話が早く進みます。一人で抱えなくていい。

よくある質問

何日前に言えば、派遣を途中で辞められますか
当サイトは「何日前なら辞められる」とは書いていません。期間を決めた契約について、民法 628 条は、やむを得ない事由があるときは直ちに契約を解除できると定めています。何日前という決まりではありません。期間を決めていない契約なら、民法 627 条で申し入れから 2 週間で終わるとされています。自分の契約がどちらか、いつまでかは、就業条件明示書と労働条件の書面で確かめてください。そのうえで、派遣元の営業担当に早めに話してみてください。
派遣先の人に先に辞めたいと言ってもいいですか
派遣で働く人を雇っているのは派遣元です(労働者派遣法 2 条)。契約を終えるかどうかは派遣元との話になるので、先に派遣元の営業担当に伝えると、話が行き違いにくくなります。職場のことで困っているなら、そのことも一緒に伝えて大丈夫です。
派遣先の都合で、契約の途中で派遣を終わりにすると言われました
派遣先の都合で派遣の契約を途中で解除するとき、派遣先は新しい就業の機会の確保や、休業手当などにかかる費用の負担などの措置をとらなければならないとされています(労働者派遣法 29 条の 2)。派遣元の指針は、派遣元が派遣先と連携して次の就業先を探すこと、見つからないときはまず休業などで雇用を続け、休業手当を払うことなどを求めています。あなたのときに何が行われるかは、派遣元の営業担当に聞いてください。
更新しないと急に言われました。予告はないのですか
厚生労働省の「有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準」は、3 回以上更新されている、通算 1 年を超えて続いている、などの契約を更新しないとき、少なくとも満了の 30 日前までに予告するよう使用者に求めています。はじめから更新しないと示されていた場合は除かれます。これらの契約なら、求めれば理由の証明書も受け取れます。自分の契約が当てはまるか分からないときは、総合労働相談コーナーで聞いてみてください。
この件数と順位はどこまで確かですか
件数は補正後の値です。話題ごとに無作為で 30 件を抜き、「投稿した人が自分のこととして、その話題を書いた相談か」を 1 件ずつ判定して、その割合で直しました。辞めたいときの話題で当たっていた割合は約 41% です。判定は AI で 2 系統に分けて突き合わせ、一致した件だけを使いました。人の目では確かめていません。順位の元になる件数は補正していないので、差が小さい順位は入れ替わりうるものとして読んでください。

出典・確認日

  • e-Gov 法令検索「民法」(626 条・627 条・628 条)(628 条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は直ちに契約の解除をすることができる。その事由が当事者の一方の過失によって生じたときは相手方に損害賠償の責任を負う。627 条 1 項 期間を定めなかったときは、いつでも解約の申入れができ、申入れの日から 2 週間を経過することで終了する(2026-09-28 確認))
  • e-Gov 法令検索「労働基準法」(14 条・137 条)(137 条 期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、期間が 1 年を超えるものに限る)を締結した労働者(14 条 1 項各号の高度の専門的知識等を有する者・満 60 歳以上の者を除く)は、民法 628 条にかかわらず、契約期間の初日から 1 年を経過した日以後は、使用者に申し出ていつでも退職できる。14 条 2 項 厚生労働大臣は期間の満了に係る通知などの基準を定められる(2026-09-28 確認))
  • e-Gov 法令検索「労働契約法」(17 条・19 条)(17 条 1 項 使用者は有期労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間が満了するまでの間に労働者を解雇できない。19 条 反復して更新された有期労働契約、または更新を期待する合理的な理由がある有期労働契約で、労働者が更新の申込みをし、使用者が拒絶することが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められないときは、従前と同一の労働条件で申込みを承諾したものとみなす(2026-09-28 確認))
  • e-Gov 法令検索「労働者派遣法」(2 条・26 条・29 条の 2・34 条)(2 条 1 号 労働者派遣は、自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させること。26 条 1 項 派遣契約で定める事項に 4 号 派遣の期間と就業する日、7 号 苦情の処理に関する事項、8 号 新たな就業の機会の確保・休業手当等の費用の負担など派遣契約の解除に当たって講ずる雇用の安定のための措置。29 条の 2 派遣先はその者の都合による派遣契約の解除に当たって、新たな就業の機会の確保、休業手当等の費用の負担その他の雇用の安定のための措置を講じなければならない。34 条 1 項 派遣元は派遣しようとするときは、あらかじめ派遣労働者に 26 条 1 項各号の事項などを明示する(2026-09-28 確認))
  • 厚生労働省「有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準について」(リーフレット)(使用者は有期労働契約(3 回以上更新/1 年以下の契約が更新され通算 1 年超/1 年を超える契約期間)を更新しない場合、少なくとも満了の 30 日前までに予告しなければならない(あらかじめ更新しない旨が明示されている場合を除く)。雇止めの理由の証明書を請求されたら遅滞なく交付(雇止めの後も同様)。理由は契約期間の満了とは別の理由とすることが必要。2024 年 4 月 1 日から、有期労働契約の締結時と更新時に更新上限の有無と内容を明示。1 回の契約期間が 1 年を超える契約の労働者は初日から 1 年経過後いつでも退職できる(労基法 137 条)(2026-09-28 確認))
  • 厚生労働省「派遣先が講ずべき措置に関する指針」(平成 11 年労働省告示第 138 号)(第 2 の 6 (2) 専ら派遣先に起因する事由で派遣契約を満了前に解除しようとするときは、派遣元の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって解除の申入れを行う。(3) 派遣労働者の責に帰すべき事由以外の事由で解除が行われた場合、関連会社での就業のあっせん等で新たな就業機会の確保を図る。(4) 派遣先の責に帰すべき事由で解除するときは新たな就業機会の確保を図り、できないときは少なくとも休業手当に相当する額以上、解雇の場合は予告をしないとき 30 日分以上の賃金に相当する額以上などの損害の賠償を行う。(5) 派遣元から請求があれば解除の理由を明らかにする(2026-09-28 確認))
  • 厚生労働省「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」(平成 11 年労働省告示第 137 号)(第 2 の 2 (3) 派遣労働者の責に帰すべき事由以外の事由で派遣契約が満了前に解除された場合、派遣先と連携して関連会社での就業のあっせんを受ける、他の派遣先を確保するなどで新たな就業機会の確保を図る。できない場合はまず休業等で雇用の維持を図り、休業手当の支払等の労働基準法等に基づく責任を果たす。やむを得ず解雇するときも労働契約法の規定を遵守し、解雇予告・解雇予告手当の支払等の責任を果たす。第 2 の 3 苦情の申出を理由とする不利益な取扱いをしてはならない。第 2 の 5 派遣先を定期的に巡回すること等により、就業の状況が派遣契約の定めに反していないことを確認する(2026-09-28 確認))
  • 厚生労働省「確かめよう労働条件」退職、解雇、雇止めなど(有期労働契約で契約期間満了前に退職しようとする場合には、やむを得ない事由がなければならない(民法 628)。やむを得ない事由もなく任意退職して会社に不測の損害を与えたような場合には損害賠償責任が発生するなどのリスクがある。1 年を超える契約は 1 年を経過した日からはいつでも退職できる(労基法 137)。期間の定めのない契約は原則として 2 週間前までに申し入れる(2026-09-28 確認))
  • 厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」(解雇、雇止め、配置転換、賃金の引下げ、いじめ・嫌がらせ、パワハラなど、あらゆる分野の労働問題を対象に、労働者・事業主どちらからの相談も受ける。予約不要、無料。専門の相談員が面談か電話で対応。各都道府県労働局、全国の労働基準監督署内などの 378 か所に設置(2026-09-28 確認))
  • このサイトの数え方(集計方法と限界)(当サイトの集計。母集団の定義、補正の方法、この方法で分かっていないこと)