派遣社員の休憩室

紹介予定派遣か、無期雇用派遣か。派遣から働き方を変える前に比べる 4 つ

公開 ・ 派遣社員の休憩室 編集部

派遣から働き方を変えるときの、法律の期間の区切り
  1. 紹介予定派遣は 6 か月まで
    同じ人を紹介予定派遣で受け入れる期間の上限。この間に、派遣先と本人が直接雇用に進むかを決める
  2. 同じ課で 1 年以上の見込み
    派遣の後も働き続けたいと伝えた人に、派遣元は雇用安定措置を講じるよう努める
  3. 同じ課で 3 年の見込み
    派遣の後も働き続けたい人に、派遣元は雇用安定措置を講じなければならない。同じ課で同じ人を派遣できるのは 3 年まで(無期雇用派遣や 60 歳以上の人などは除く)
  4. 同じ派遣元と通算 5 年を超える契約に入る
    期間の定めのある契約をくり返してきた人は、今の契約を足して通算 5 年を超える契約の間に、派遣元へ無期転換を申し込める

労働者派遣法・同施行規則・労働契約法と、厚生労働省の指針と説明から。「同じ課」は法律の言葉では組織単位で、課やグループなどを指します。 3 年の区切りと雇用安定措置は、期間を定めて派遣元に雇われている人の決まりです。2026 年 9 月時点。

この記事は、派遣で働きながら、このまま派遣を続けるか、紹介予定派遣や直接雇用、無期雇用派遣、正社員に移るかで迷っている人に向けたものです。先に結論を書きます。どれを選ぶにしても、まず「誰に雇われるのか」と「期間の区切りはいつか」を比べてください。紹介予定派遣は派遣先に雇われることを予定した派遣で、派遣の期間は 6 か月まで。無期雇用派遣は派遣元に期間の定めなく雇われる形で、3 年の区切りがかかりません。 有期の派遣でも、同じ派遣元との契約が通算 5 年を超えると無期転換を申し込めますし、同じ課で 3 年が見込まれると、派遣元は雇用安定措置を講じることになっています。 どれがよいかは、この記事では決めません。派遣のまま次を探す道も、同じ重さで置きました。数字は当サイトが 189 日分の相談を数えたものと、法律の原文、厚生労働省の資料です。2026 年 9 月時点の内容で、出典は末尾にあります。

紹介予定派遣と直接雇用の相談 48 件。一緒に出てくるいちばん上は「正社員か、派遣か」

当サイトの集計で、紹介予定派遣と直接雇用についての相談は 48 件でした。「正社員か、派遣か」の相談は 79 件でした。こちらのほうが多い。 紹介予定派遣と直接雇用の相談で、同じ投稿の中にいちばん多く一緒に出てくる話題は「正社員か、派遣か」、2 番目が「辞めたいとき」の話題です。紹介予定派遣の相談には、正社員か派遣か、辞めるかどうかの話が一緒に出てきやすい。どの順で迷っているかまでは、この数え方では分かりません。

紹介予定派遣と直接雇用の相談 48 件で、一緒に話されている話題
  1. 1正社員か、派遣かいちばん多い
  2. 2辞めたいとき

同じ相談の中で一緒に出てくる話題を、多い順に並べました。組み合わせの件数そのものは補正していないので出していません。数え方はこのサイトの数え方にあります。

どちらの話題も件数が少なく、「どんな悩みの型が多いか」の並びは出していません。 数字の読み方にも 1 つ断りがあります。集めた 4 つのコミュニティのうち 2 つは事務の派遣の人が集まる場で、事務の相談が多い。雑談の返信での助言も拾うので、話題ごとに当たっている割合を確かめて件数を補正しています。 派遣で働く人全体の分布ではありません。数え方はこのサイトの数え方に書きました。

紹介予定派遣は、派遣の期間が 6 か月まで。事前の面接ができ、求めれば不採用の理由を聞ける

労働者派遣法 2 条 4 号は、紹介予定派遣を、派遣元が派遣の始まる前か後に、派遣先と本人に職業紹介をする(またはすることを予定する)派遣と定めています。 派遣の期間が終わる前に、派遣先に雇われることを約束する場合も含みます。派遣元は、職業紹介の許可を受けているか、届出をしている必要がある。 ふつうの派遣との違いは、主に次の 4 つです。

  • 派遣の期間は 6 か月まで。派遣元の指針も派遣先の指針も、同じ人を紹介予定派遣で 6 か月を超えて派遣しない・受け入れないとしています
  • 事前の面接や履歴書の送付がある。ふつうの派遣では、派遣先が事前に面接したり履歴書を送らせたりして人を選ぶことは、指針で行わないこととされています。紹介予定派遣はこの例外で、厚生労働省は、派遣の始まる前の面接や履歴書の送付ができると説明しています
  • 選ぶときに年齢や性別で分けない。派遣先指針は、紹介予定派遣で人を選ぶとき、年齢を理由に対象から外さないこと、男女で条件を変えないことを求めています(どちらも例外あり)
  • 不採用の理由を聞ける。派遣先が直接雇用しなかったとき、本人が求めれば、派遣元は派遣先に理由を書面などで示すよう求め、示された理由を本人に書面で伝えます

厚生労働省の業務取扱要領は、紹介予定派遣で雇い入れた人に試用期間を設けないよう、派遣先を指導するとしています。派遣の期間中に採用内定を出すこともできる、と書いています。

気をつけたいのは、雇われた後の条件です。労働者派遣法は、紹介予定派遣の契約に、職業紹介の後に就く仕事の内容と労働条件を入れることを求めていて(26 条 1 項 9 号)、派遣元は派遣で働く人にも、働き始める前に就業条件としてこれを示します(34 条)。 定義の条文は、雇われる形を正社員に限っていません。直接雇用の後が正社員か、契約社員か。就業条件の書面で確かめてください。

無期雇用派遣は、派遣元に期間の定めなく雇われる形。3 年の区切りがかからない

無期雇用派遣は、労働者派遣法の言葉では「無期雇用派遣労働者」、つまり期間を定めないで派遣元に雇われる派遣労働者のことです(30 条の 2)。 雇っているのは派遣元で、働くのは派遣先。働く形は派遣のまま。

変わるのは期間の決まりです。同じ課で同じ人を派遣できるのは 3 年まで、派遣先の同じ事業所で派遣を受け入れられるのも原則 3 年まで、という 2 つの区切りは、無期雇用派遣にはかかりません(35 条の 3、40 条の 2 第 1 項 1 号)。 60 歳以上の人の派遣も、同じようにこの区切りから外れます(施行規則 32 条の 4)。

派遣元の指針は、派遣先との契約が終わったことだけを理由に、無期雇用派遣の人を解雇してはならないとしています。無期雇用派遣の人を募集するときは、「無期雇用派遣」という言葉を使うなどして、それと分かるようにすることも求めています。 ただ、派遣先が決まっていない間の賃金や、次の派遣先をどう決めるかは、派遣元の就業規則と契約によります。案内が来たら、書面で確かめてから決めても大丈夫です。

無期雇用派遣は、当サイトでは相談の件数が少なく、話題ごとのページを作っていません。この記事の中でだけ扱っています。

有期の派遣でも、同じ派遣元と通算 5 年を超えると無期転換を申し込める

労働契約法 18 条は、同じ使用者との有期労働契約を 2 回以上結び、その契約期間を通算して 5 年を超える人が、期間の定めのない契約を申し込んだら、使用者は承諾したものとみなす、と定めています。 厚生労働省の無期転換の Q&A によると、派遣で働く人の「同じ使用者」は派遣元です。申し込む相手も、無期の契約を結ぶ相手も、派遣先ではなく派遣元。数えるのも派遣元との年数です。

  • 登録型の派遣で、派遣されるたびに契約を結んでいても、同じ派遣元との契約として通算する
  • 登録しているだけで契約の無い期間は、通算に入れない
  • 契約の無い期間が 6 か月以上続くと、それより前の契約期間は通算から外れる(直前の契約期間が 1 年未満なら、もっと短い期間で外れる)
  • 申し込めるのは、今の契約を足して通算 5 年を超える契約の初日から末日まで。1 年ごとの契約なら 5 回目の更新の後の 1 年間、3 年ごとの契約なら 1 回目の更新の後の 3 年間
  • 無期の契約が始まるのは、申し込んだときの有期契約が終わる日の翌日から

無期転換は、期間を有期から無期に変えるための決まりです。厚生労働省の Q&A は、無期転換で正社員になるかは会社の制度によるとし、賃金などの条件は、就業規則などに別の定めがなければ直前の有期契約と同じだとしています。 派遣元に無期転換して派遣で働き続けるなら、前の節の無期雇用派遣と同じ形になります。

同じ課で 3 年が見込まれると、派遣元は雇用安定措置を講じる

期間を定めて派遣元に雇われている人が、同じ課(法律の言葉では組織単位)に派遣されて働けるのは 3 年までです(35 条の 3・40 条の 3)。この区切りの日は、派遣元が働き始める前に示す就業条件に入っています(34 条 1 項 3 号。示し方は原則として書面)。 この区切りを前に、労働者派遣法 30 条は、派遣元に「雇用安定措置」を求めています。

  • 派遣先に、本人を直接雇ってくれるよう頼む
  • 本人の能力や経験、住んでいる所などに照らして合理的な、次の派遣先を用意する
  • 派遣元が、派遣ではない形で、期間の定めなく雇う機会を用意する
  • 雇用の安定につながる教育訓練や、紹介予定派遣の対象にすることなど

同じ課で 1 年以上働く見込みがあって、派遣の後も働き続けたいと希望する人には、派遣元はこれを講じるよう努めます。そのうち同じ課で 3 年の見込みがある人には、講じなければなりません。 同じ課でなくても、派遣元に通算 1 年以上期間を定めて雇われている人にも、派遣元は講じるよう努めます(施行規則 25 条 3 項・4 項)。同じ課での見込みで数える対象からは、60 歳以上の人など、3 年の区切りがかからない派遣の人は外れます(施行規則 25 条 1 項)。 派遣先に直接雇用を頼んでも雇われなかったときは、ほかの措置のどれかを講じることになっています(施行規則 25 条の 2)。 派遣元は、働き続けたいか、どの措置を希望するかを、本人から聞きます(施行規則 25 条・25 条の 2)。希望は、更新の面談で担当にはっきり伝えていい。

派遣先の決まりもある。同じ事業所で 1 年以上同じ人を受け入れていて、そこで正社員(法律の言葉では通常の労働者)を募集するときは、派遣先はその募集を本人に知らせます(40 条の 5)。 直接雇用の話が派遣先から来ることもあるし、募集を知って自分から応じることもできる。

4 つの道を 1 つの表で比べる

どれも、2026 年 9 月時点の法律と厚生労働省の資料から書きました。

道雇うのは期間の決まり始め方
紹介予定派遣派遣の間は派遣元。直接雇用が決まれば派遣先派遣は 6 か月まで紹介予定派遣の求人に応じる。雇用安定措置の 1 つとして示されることもある
無期雇用派遣派遣元(期間の定めなし)3 年の区切りがかからない派遣元の無期雇用派遣の募集や、切り替えの案内に応じる
無期転換派遣元(期間の定めなし)今の契約を足して、同じ派遣元との契約期間が通算 5 年を超える契約の間その契約の間に、本人が派遣元に申し込む。書面が勧められている
3 年の区切りの雇用安定措置措置による(派遣先に直接雇われる、派遣元のまま次の派遣先へ、派遣元で派遣以外の無期雇用)同じ課で 1 年以上の見込みか、派遣元に通算 1 年以上雇われていれば努力。同じ課で 3 年の見込みで義務(どちらも有期で雇われている人)派遣元が本人の希望を聞く。希望を伝える

正社員の求人に自分で応募する道は、この表に入れていません。派遣の決まりの外の話なので、表の期間はかかりません。条件は求人しだいです。

決める前に、派遣元の担当に聞いておくこと

書面で確かめられることは書面で。聞いた答えは日付と一緒に書き留めておくと、あとで比べやすくなります。

1. この求人は紹介予定派遣か、ふつうの派遣か

紹介予定派遣として雇われるときは、派遣元がその旨を前もって示すことになっています(32 条)。就業条件の書面にも、紹介予定派遣に関する事項が入ります。書いていなければ、ふつうの派遣です。

2. 直接雇用の後の働き方と条件は何か

正社員か、契約社員か。仕事の内容、賃金、勤務時間。紹介予定派遣なら、就業条件の書面で確かめてください。

3. 無期雇用派遣なら、派遣先が決まっていない間はどうなるか

その間の賃金、次の派遣先の決め方、通える範囲。派遣元の就業規則と契約で決まることなので、派遣元に聞くしかありません。

4. 今の派遣元との契約は、通算で何年になるか

登録だけの期間は数えません。6 か月以上の空白があれば、そこで数え直しになることがあります。今の契約を含めて、同じ派遣元との契約期間を足すと 5 年を超える契約に入ったら、その契約の初日から末日までに申し込めます(1 年ごとの契約なら、5 回目の更新の後の 1 年間)。

5. 今の課で、3 年の区切りはいつか

就業条件の書面(就業条件明示書)に、区切りの日が入っています。同じ課で 1 年以上働く見込みなら、働き続けたいか、どの措置を希望するかを担当に伝える。

確かめた結果次にすること
紹介予定派遣で、直接雇用の後の条件に納得できた6 か月の間に、職場と仕事が合うかを自分でも見ておく。雇われなかったら、理由を派遣元に求められる
直接雇用の後の条件が書面に無い派遣元に書面で示してもらう。示されないうちは決めなくていい
無期雇用派遣の案内が来た今の契約と比べて、変わる条件と変わらない条件を書面で確かめる
今の契約を足すと、同じ派遣元との契約期間が通算 5 年を超える無期転換を申し込める。申し込むかどうかは本人が決める。申し込むなら書面で
3 年の区切りが近い派遣元に、どの雇用安定措置を希望するかを伝える
派遣元の説明と書面が違う、措置の話が出てこない就業条件の書面にある苦情の申出先か、労働局の総合労働相談コーナー(無料・予約不要)に相談する

派遣のまま次を探す道もある。正社員か派遣かの相談 79 件で、一緒に多いのは時給と交通費

働き方を変えないのも、同じ重さの選び方です。「正社員か、派遣か」の相談 79 件で、同じ投稿の中にいちばん多く一緒に出てくる話題は「時給と交通費」、2 番目が「辞めたいとき」の話題、3 番目が「紹介予定派遣と直接雇用」でした。正社員か派遣かの相談には、時給や交通費の話が一緒に出てきやすい。

更新して今の職場で続ける人もいます。派遣のまま、別の派遣先や派遣会社を探す人もいる。どれも選べます。3 年の区切りでも、雇用安定措置の 1 つは次の派遣先を用意することです。 更新の話は契約の更新の話題、次を探す話は派遣会社の選び方と登録の話題、時給の話は時給と交通費の話題に置いています。 紹介予定派遣の並びは紹介予定派遣と直接雇用の話題、正社員との比べ方は正社員か、派遣かの話題にあります。

よくある質問

紹介予定派遣で直接雇用にならなかったら、理由を教えてもらえますか
派遣元の担当に、理由を知りたいと伝えてください。厚生労働省の指針では、派遣先が直接雇用しなかったときや、職業紹介を受けないと決めたとき、派遣元は本人の求めに応じて派遣先に理由の明示を求め、派遣先から示された理由を本人に書面で伝えることになっています(本人が希望すれば、FAX や電子メールでもかまいません)。理由を聞いておくと、次の職場を選ぶときの手がかりになります。
無期雇用派遣になれば、正社員と同じですか
同じとは限りません。無期雇用派遣は、派遣元に期間の定めなく雇われて、派遣先で働く形です。雇っているのは派遣元で、働く場所は派遣先のまま。賃金や休み、派遣先が決まっていない間の扱いは、派遣元の就業規則と契約で決まります。切り替えの案内が来たら、今の契約と何が変わり、何が変わらないかを、書面で確かめてから決めても大丈夫です。
同じ課で 3 年働いたら、派遣先に直接雇用してもらえますか
そうとは決まっていません。労働者派遣法 30 条が派遣元に求めているのは、派遣先に直接雇用を頼むこと、次の派遣先を用意すること、派遣元が派遣ではない形で期間の定めなく雇うこと、などの措置です。派遣先に頼んでも雇われなかったときは、ほかの措置を講じることになっています。どの措置を希望するかは派遣元が本人から聞くことになっているので、希望ははっきり伝えてください。自分の場合に義務がかかるかどうか迷うときは、労働局の総合労働相談コーナーで聞けます。
無期転換を申し込むのは、派遣先ですか、派遣元ですか
派遣元です。厚生労働省の無期転換の Q&A は、派遣で働く人も、派遣会社(派遣元)との労働契約の通算期間が 5 年を超えれば無期転換を申し込めるとし、申し込む相手も、無期の契約が結ばれる相手も派遣元だと説明しています。登録しているだけで契約の無い期間は数えません。申込みは口頭でも有効ですが、厚生労働省は書面で出すことを勧めています。
この件数と順位はどこまで確かですか
件数は補正後の値です。話題ごとに無作為で 30 件ほどを抜き、「投稿した人が自分のこととして、その話題を書いた相談か」を 1 件ずつ判定して、その割合で直しました。紹介予定派遣と直接雇用の話題で当たっていた割合(適合率)は約 72%、正社員か派遣かは約 68% です。判定は AI で 2 系統に分けて突き合わせ、一致した件だけを使いました。一緒に出てくる話題の順位は、補正していない組み合わせの件数で並べています。

出典・確認日

  • e-Gov 法令検索「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(原文の要点(2026-09-28 確認。令和 8 年 4 月 1 日施行の版): 2 条 4 号 紹介予定派遣の定義。26 条 1 項 9 号 紹介予定派遣の契約に職業紹介後の業務内容・労働条件。26 条 6 項 紹介予定派遣を除き派遣労働者を特定する行為をしないよう努める。30 条 雇用安定措置(1 年以上の見込みで努力、3 年の見込みで義務)。30 条の 2 無期雇用派遣労働者の定義。32 条 紹介予定派遣として雇い入れる旨の明示。34 条 就業条件の明示(3 年の区切りの日を含む)。35 条の 3・40 条の 2・40 条の 3 期間制限と無期雇用派遣などの除外。40 条の 5 1 年以上受け入れた派遣労働者への募集の周知)
  • e-Gov 法令検索「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則」(原文の要点(2026-09-28 確認): 25 条 特定有期雇用派遣労働者は継続就業を希望する者(40 条の 2 第 1 項各号の派遣に係る者を除く)、希望は派遣元が聴く。3 項・4 項 派遣元に通算 1 年以上雇われた有期雇用派遣労働者等も対象。25 条の 2 派遣先に直接雇用を求めて雇われなかったときは 2〜4 号の措置、希望する措置の内容を聴取。25 条の 3 居住地・従前の待遇。25 条の 5 紹介予定派遣の対象とすること。32 条の 4 期間制限の除外は 60 歳以上)
  • 厚生労働省「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」(PDF)(原文の要点(2026-09-28 確認。最終改正 令和 4 年の版): 第 2 の 15 紹介予定派遣は 6 箇月を超えて同一の派遣労働者を派遣しない。派遣先が雇用しなかった等の理由を本人の求めに応じ派遣先に明示を求め、本人に書面等で明示。第 2 の 2(4) 無期雇用派遣労働者を派遣契約の終了のみを理由に解雇しない。第 2 の 8(1) 無期雇用派遣の募集は「無期雇用派遣」の文言等でその旨を明示。第 2 の 13 紹介予定派遣を除き特定目的行為に協力しない。令和 8 年 10 月 1 日適用の改正(告示 200 号・201 号)があるが、ここで引いた箇所は変わらない)
  • 厚生労働省「派遣先が講ずべき措置に関する指針」(PDF)(原文の要点(2026-09-28 確認。最終改正 令和 2 年の版): 第 2 の 3 紹介予定派遣を除き、事前の面接・履歴書の送付・若年者に限ること等の特定目的行為を行わない。第 2 の 18 紹介予定派遣は 6 箇月を超えて受け入れない。雇用しなかった等の理由を派遣元の求めに応じ書面等で明示。特定等で年齢を理由に排除しない、男女で異なる取扱いをしない(どちらも例外あり。第 2 の 18(3)②・(4)③④)。令和 8 年 10 月 1 日適用の改正(告示 200 号・201 号)があるが、ここで引いた箇所は変わらない)
  • 厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領」第 7 派遣先の講ずべき措置等(PDF)(原文の要点(2026-09-28 確認。令和 8 年 10 月 1 日適用版の全体版でも同じ文言): 紹介予定派遣により雇い入れた労働者に試用期間を設けないよう派遣先を指導する。派遣就業期間中の採用内定は可能)
  • 厚生労働省「紹介予定派遣とは」(PDF)(原文の要点(2026-09-28 確認): 紹介予定派遣では、派遣就業開始前の面接、履歴書の送付等、派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為ができる。6 箇月を超えて派遣しない。雇用しない場合の理由の明示。就業条件明示書への記載)
  • e-Gov 法令検索「労働契約法」(原文の要点(2026-09-28 確認): 18 条 1 項 同一の使用者との 2 以上の有期労働契約の通算期間が 5 年を超える労働者が申し込めば、使用者は承諾したものとみなす。労働条件は別段の定めがなければ現在と同一。18 条 2 項 6 月以上の空白期間(直前の契約期間が 1 年未満ならその 2 分の 1 を基礎とする期間)で通算しない)
  • 厚生労働省「無期転換ルールについて」(原文の要点(2026-09-28 確認): 申込みにより無期労働契約が成立し使用者は断れない。転換は申込時の有期契約が終わる日の翌日から。申込みは口頭でも有効だが書面での申込みを勧める)
  • 厚生労働省 有期契約労働者の無期転換ポータルサイト「無期転換 Q&A」(PDF)(原文の要点(2026-09-28 確認): Q8 派遣社員も派遣会社(派遣元)との通算契約期間が 5 年を超えれば対象。申込み先も契約の成立も派遣元。Q9 登録型も同じ派遣元との間で通算、登録だけの期間は数えない。Q12 正社員になるかは会社の制度による。労働条件は別段の定めがなければ直前の有期契約と同一)
  • 厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」(原文の要点(2026-09-28 確認): 解雇・雇止め・募集採用などあらゆる分野の労働問題が対象。面談か電話。予約不要・無料)
  • このサイトの数え方(集計方法と限界)(当サイトの集計。母集団の定義、補正の方法、この方法で分かっていないこと)