派遣社員の休憩室

次の派遣会社に登録する前に確かめる 5 つ。許可・マージン率・待遇の決め方

公開 ・ 派遣社員の休憩室 編集部

派遣会社の選び方と登録の相談 62 件で、一緒に出てくる話題
  1. 1エントリーと社内選考この記事でも触れる話
  2. 2派遣元の営業担当とのこと
  3. 3辞めたいとき

当サイトが 189 日分の相談を数え、同じ相談の中にほかの話題も出てくるものを多い順に並べました。同じ番号は同じ件数です。組み合わせの件数は補正していないので出していません。 数え方はこのサイトの数え方に書きました。

この記事は、今の派遣が終わる、または辞めると決めて、次の派遣を探す人に向けたものです。どの派遣会社に登録するか、何社に登録するか、今の会社で待つかで迷っている人を思い浮かべて書きました。 先に結論を書きます。登録の前に、許可、マージン率と賃金の平均、教育訓練、待遇の決め方、紹介予定派遣や無期雇用派遣を扱うかの 5 つを確かめてください。このうち 4 つは、派遣法で派遣会社が公開や説明をすることになっていて、評判を集めなくても見られる情報です。紹介予定派遣や無期雇用派遣を扱うかは、会社のページか登録の面談で確かめます。 数字は当サイトが 189 日分の相談を数えたものと、法律の原文と厚生労働省の資料。2026 年 9 月時点の内容で、出典は末尾に置きました。

派遣会社の選び方と登録の相談 62 件。一緒に出てくるのは社内選考と営業担当のこと

当サイトの集計で、派遣会社の選び方と登録についての相談は 62 件でした。この話題は悩みの型ごとの件数が少なく、どの悩みが多いかの順位は出していません。 代わりに、同じ相談の中に何が一緒に出てくるかを数えました。いちばん多いのは「エントリーと社内選考」、2 番目が「派遣元の営業担当とのこと」、3 番目が「辞めたいとき」です。

登録の話は、登録して終わりではありません。同じ相談の中で、社内選考や営業担当とのことにも触れている人が多い、ということです。 エントリーと社内選考の相談 94 件では、いちばん多い悩みが「次の仕事が決まるか」でした。 登録する会社を選ぶときは、派遣法で公開される情報とあわせて、この先の流れも聞いておくと役に立ちます(後の節)。

数字の読み方に 1 つ断りがあります。集めた 4 つのコミュニティのうち 2 つは、事務の派遣の人が集まる場。事務の相談が多めです。工場や倉庫の派遣の話は薄くなります。雑談の返信での助言も拾うので、話題ごとに当たっていた割合で件数を直しました。数え方はこのサイトの数え方にあります。

派遣会社がインターネットで公開する情報は、厚労省の整理で 8 つ

労働者派遣法(派遣法)23 条 5 項は、派遣会社(法律の言葉では派遣元事業主)に、事業所ごとの情報を関係者に知らせるよう求めています。方法は「インターネットの利用その他の適切な方法」と、施行規則 18 条の 2 が定める。 厚生労働省のリーフレットは、2021 年(令和 3 年)4 月 1 日から、原則としてインターネットで知らせる情報を次の 8 つに整理しています。

  • 派遣で働いている人の数
  • 派遣先の数
  • 派遣料金の平均額(派遣先が派遣会社に払う料金)
  • 派遣で働く人の賃金の平均額
  • マージン率
  • 労使協定を結んでいるか(結んでいれば、対象になる人の範囲と協定の有効期間の終わり)
  • キャリア形成支援制度に関すること(教育訓練など)
  • そのほか参考になること

見る場所は 2 つ。派遣会社のホームページと、厚生労働省が運営する「人材サービス総合サイト」です。厚生労働省は、派遣会社を選ぶときに、マージン率、賃金の平均の水準、教育訓練の取り組みをこの 2 つで確かめるよう呼びかけています。 人材サービス総合サイトに載せるかは会社に任されているので、載っていなければ会社のホームページを見てください。数字は原則として事業所ごと。一体で経営している事業所をまとめて出している会社もあります。登録する支店や地域の数字を見てください。

登録の前に確かめる 5 つ

どれも、派遣法と施行規則、厚生労働省の資料に書いてあることです。会社のページで見られるものは先に見て、分からないものは登録の面談で聞けば足ります。メモを残すと、別の会社と比べるときにも使えます。順番はどれからでもいい。

1. 労働者派遣事業の許可を受けているか

労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可が要ります(派遣法 5 条)。許可を受けた会社には許可証が交付され、事業所ごとに備え付けて、関係者から求められたら見せることになっています(8 条)。 厚生労働省のパンフレットは、許可を受けていない事業主から派遣を受け入れることを、違法な派遣の例に挙げています。気になるなら、登録の面談で許可証を見せてほしいと頼んでみてください。厚生労働省が運営する人材サービス総合サイトにも、派遣会社の情報が載っています。

2. マージン率と、派遣料金・賃金の平均額

マージン率は、派遣料金の平均額から賃金の平均額を引き、派遣料金の平均額で割った割合です(23 条 5 項)。施行規則 18 条の 2 によると、前の事業年度の、事業所ごとの 1 人 1 日当たりの平均で計算します。 ここで立ち止まってください。厚生労働省は、マージン率は低いほどよいというわけではない、と書いています。マージンには派遣会社の利益のほか、派遣会社が負担する社会保険料や教育訓練費なども含まれるからです。 マージン率だけで決めず、同じ表にある賃金の平均額と、次の教育訓練を並べて見るのがいい。

3. 教育訓練と、キャリアの相談の中身

派遣法 30 条の 2 は、派遣会社に、派遣で働く人が段階を追って仕事に要る技能や知識を身につけられるよう、教育訓練を実施することを求めています。本人が求めれば、これからの働き方の相談の機会も用意する決まりです。 公開される情報にも、教育訓練やキャリア形成支援のことが入ります。どんな訓練を受けられるかは会社によって違うので、自分の職種に合う訓練があるかを見てください。

4. 待遇の決め方は、労使協定方式か、派遣先均等・均衡方式か

派遣で働く人の待遇は、派遣会社がどちらかの方式で決めます(厚生労働省の同一労働同一賃金の説明)。派遣先均等・均衡方式は、派遣先の社員との間で不合理な差を付けない決め方です(30 条の 3)。労使協定方式は、派遣会社が、労働者の過半数でつくる労働組合か過半数の代表者と書面で協定を結び、同じ種類の仕事をする一般の労働者の平均的な賃金と同等以上になるよう、賃金の決め方を定めるものです(30 条の 4)。 厚生労働省は、派遣先に合わせると派遣先が変わるたびに賃金の水準が変わり、収入が安定しにくくなることを、2 つの方式がある背景に挙げています。

労使協定を結んでいるか、結んでいるなら対象になる人の範囲と有効期間の終わりは、公開される情報に入ります(施行規則 18 条の 2)。厚生労働省も、どちらの方式かは各派遣会社のホームページなどで確かめられると書いています。自分がどちらの方式になるかは、雇い入れのときに、協定の対象かどうかとして明示されます(31 条の 2 第 2 項、施行規則 25 条の 16)。 派遣会社は、派遣で雇おうとする人に賃金の見込みなど待遇を説明することになっていて、賃金の見込みは書面などで示されます(31 条の 2、施行規則 25 条の 14)。 2026 年 10 月 1 日からは、雇い入れや派遣のときに明示される事項に「待遇の違いの内容と理由について説明を求められること」が加わります。分からない点は聞いてかまいません。

5. 紹介予定派遣や無期雇用派遣を扱うか

いずれ直接雇用や長く働ける形を考えるなら、登録する会社がそれを扱うかも見ておきます。紹介予定派遣は、派遣の期間のあとに派遣先で直接雇われることを予定した派遣です。厚生労働省の手引きによると、職業紹介を伴うので、派遣会社には職業紹介事業の許可か届出も要ります。同じ人について、6 か月を超えて派遣してはならないとされています。 無期雇用派遣は、派遣会社に期間を定めずに雇われて派遣される働き方です(30 条の 2 の定義)。扱っているかは会社のページや登録の面談で聞いてください。 考え方は紹介予定派遣と直接雇用の話題と正社員か、派遣かの話題にまとめています。

確かめた結果で、次にすること

当てはまる行を見てください。どれも登録の前か、登録の面談の場で決められます。迷ったら聞けばいい。

確かめた結果次にすること
5 つがそろい、説明に納得できた登録する。紹介を待つ間に、エントリーの流れと営業担当の連絡先を控えておく
許可を受けているか分からない、許可証を見せてもらえない登録を急がない。許可証を見せてほしいと頼み、分からなければ都道府県労働局に聞く
マージン率の数字だけが目立って、ほかが分からない同じ事業所の賃金の平均額と教育訓練の中身を探す。無ければ面談で聞く
待遇の決め方や、自分が協定の対象かが分からない面談で聞く。賃金の見込みは書面などでもらう
いずれ直接雇用を考えているのに、紹介予定派遣を扱っていない扱っている会社もあわせて見る。今の会社にだけ登録したままでもいい

何社に登録するかに決まりはない。登録の面談で聞いておく 3 つ

派遣法には、登録する会社の数についての定めはありません。当サイトも件数を数えていないので、何社が普通かは書けません。 1 社で次の紹介を待つ人もいれば、職種や地域を広げたくて別の会社にも登録する人もいます。どちらでもかまいません。

一緒に相談されることが多い話題から考えると、登録の面談では次の 3 つを聞いておくと、後で迷いにくくなります。

  • エントリーしてから結果が出るまで、どう連絡が来るか(社内選考に通らなかったときの伝え方も)
  • 担当の営業は誰で、困ったときはどこに連絡するか
  • 今の経験で、希望の職種の紹介がどのくらい見込めるか

苦情の申出先は、雇い入れのときに明示される事項の 1 つです。派遣会社にも派遣先にも相談の担当者がいて、分からないことは都道府県労働局に聞けます。 エントリーの話はエントリーと社内選考の話題、営業担当の話は派遣元の営業担当とのことの話題、登録の話は派遣会社の選び方と登録の話題にあります。

今の派遣元で待つ、働き方を変える、という道もある

別の会社に登録するのは、道の 1 つです。今の派遣元で次の紹介を待つ人もいますし、今の職場で更新を続ける人もいます。 厚生労働省のパンフレットによると、同じ部署に続けて 3 年間派遣される見込みがある人には、派遣元が次の派遣先の提供や派遣先への直接雇用の依頼などの措置をとります。今の担当に、次の予定を聞いてみてもいい。

派遣ではない働き方を考える人もいます。紹介予定派遣、無期雇用派遣、正社員のどれが合うかは、正社員か、派遣かの話題で、ほかの人がどこで迷ったかを見られます。 焦らなくて大丈夫です。

よくある質問

マージン率が低い派遣会社を選べば、時給は高くなりますか
そうとは限りません。厚生労働省は、マージンには派遣会社の利益のほか、派遣会社が負担する社会保険料や教育訓練費なども含まれるので、マージン率は低いほどよいというわけではなく、ほかの情報と組み合わせて見るよう書いています。同じ会社が公開している賃金の平均額や、教育訓練の中身と並べて見てください。
何社に登録するのが普通ですか
当サイトでは件数を数えていないので、普通の数は書けません。派遣法にも、登録する会社の数の決まりはありません。1 社で次の紹介を待つ人もいれば、職種や地域を広げるために別の会社にも登録する人もいます。登録した会社ごとに、エントリーの状況と営業担当の連絡先を書き留めておくと、紹介が重なったときに迷いにくくなります。
労使協定方式と派遣先均等・均衡方式では、どちらがいいのですか
どちらがよいかは、当サイトは決められません。労使協定方式は、同じ種類の仕事をする一般の労働者の平均的な賃金と同等以上になるよう、派遣会社が協定で賃金の決め方を定める方式です。派遣先均等・均衡方式は、派遣先の社員との間で不合理な差を付けない方式です。厚生労働省は、派遣先に合わせると派遣先が変わるたびに賃金の水準が変わりうることを、2 つの方式がある背景に挙げています。どちらの方式か、自分が協定の対象になるかは、派遣会社のページや登録のときの説明で確かめられます。
待遇の説明を求めたら、紹介が来なくなりませんか
派遣法 31 条の 2 は、派遣会社に雇われて働いている人から求められたとき、派遣会社が、比べる相手の労働者との待遇の違いの内容と理由などを説明するよう定めています。求めたことを理由に解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない、ともしています。この 2 つは雇われたあとの人についての定めで、登録の段階の人に向けた不利益な取扱いの禁止は、同じ条にはありません。登録の段階でも、派遣会社は派遣で雇おうとする人に、賃金の見込みなど待遇を説明することになっています(31 条の 2 第 1 項)。気になることがあれば、雇い入れのときに明示される苦情の申出先か、都道府県労働局に相談できます。
この件数と順位はどこまで確かですか
件数は補正後の値です。話題ごとに無作為で 30 件ほどを抜き、「投稿した人が自分のこととして、その話題を書いた相談か」を 1 件ずつ判定して、その割合で直しました。派遣会社の選び方と登録の話題で当たっていた割合は約 48% です。判定は AI で 2 系統に分けて突き合わせ、一致した件だけを使いました。人の目では確かめていません。一緒に出てくる話題の順位は補正していない件数で並べたものです。

出典・確認日

  • e-Gov 法令検索「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(5 条・8 条・23 条・30 条の 2〜30 条の 4・31 条の 2)(原文の要点(2026-09-28 確認): 5 条 1 項 労働者派遣事業を行おうとする者は厚生労働大臣の許可を受けなければならない。8 条 許可証を事業所ごとに備え付け、関係者から請求があったときは提示する。23 条 5 項 事業所ごとの派遣労働者の数、派遣先の数、派遣料金の平均額から賃金の平均額を引いた額を派遣料金の平均額で割った割合、教育訓練に関する事項などを情報提供する。30 条の 2 段階的・体系的な教育訓練、職業生活の設計の相談の機会。30 条の 3 派遣先の通常の労働者との不合理な待遇差の禁止。30 条の 4 過半数労働組合または過半数代表者との書面の協定で賃金の決定方法等を定めたときは 30 条の 3 を適用しない(同種の業務の一般の労働者の平均的な賃金の額と同等以上など)、協定は周知する。31 条の 2 第 1 項 派遣労働者として雇用しようとする労働者に賃金の額の見込みその他の待遇に関する事項等を説明する。4 項 求めがあれば比較対象労働者との待遇の相違の内容・理由を説明する。5 項 求めたことを理由とする不利益な取扱いの禁止)
  • e-Gov 法令検索「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則」(18 条の 2・25 条の 14・25 条の 16)(原文の要点(2026-09-28 確認): 18 条の 2 第 1 項 法 23 条 5 項の情報提供はインターネットの利用その他の適切な方法で行う。2 項 割合は前事業年度の事業所ごとの派遣労働者 1 人 1 日当たりの料金の平均額と賃金の平均額から算定(小数点以下 1 位未満を四捨五入)。3 項 ほかに情報提供する事項は、料金の平均額、賃金の平均額、30 条の 4 の協定を締結しているか否かの別、締結している場合は協定対象派遣労働者の範囲と協定の有効期間の終期など。25 条の 14 法 31 条の 2 第 1 項の説明事項は、賃金の額の見込み、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の被保険者資格に関する事項その他の待遇、事業運営に関する事項、労働者派遣に関する制度の概要、教育訓練と援助の内容。賃金の額の見込みは書面の交付等で説明する。25 条の 16 法 31 条の 2 第 2 項 1 号で雇い入れ時に明示する事項は、昇給・退職手当・賞与の有無、協定対象派遣労働者であるか否か(対象なら協定の有効期間の終期)、苦情の処理に関する事項。18 条の 2 第 2 項ただし書 一の事業所が他の事業所と一体的な経営を行っている場合はその範囲で算定してよい)
  • 厚生労働省「派遣会社のマージン率等について」(原文の要点(2026-09-28 確認): マージンには派遣会社の利益のほか、派遣会社が負担する社会保険料や教育訓練費等が含まれる。平成 24 年の改正で、労働者がより適切な派遣会社を選べるよう、マージン率等の情報公開が派遣会社に義務付けられた。マージン率は低いほどよいというわけではなく、その他の情報と組み合わせて総合的に評価することが重要。派遣元を選ぶ際は、マージン率、賃金の平均水準、教育訓練に関する取組状況を、派遣元のホームページや人材サービス総合サイトで確認する。令和 3 年 4 月 1 日から、情報提供の法的義務がある全ての情報を原則として常時インターネットで提供する)
  • 厚生労働省・都道府県労働局 リーフレット「人材サービス総合サイトを積極的にご活用ください!」(派遣元事業主の皆さまへ)(原文の要点(2026-09-28 確認): 令和 3 年 4 月 1 日から、①派遣労働者数 ②派遣先件数 ③派遣料金の平均額 ④派遣労働者の賃金の平均額 ⑤マージン率 ⑥労使協定の締結状況 ⑦キャリア形成支援制度に関する事項 ⑧その他の情報を、原則としてインターネットで情報提供する(法 23 条 5 項、施行規則 18 条の 2 第 1 項、派遣元指針第 2 の 16)。自社のホームページのほか、人材サービス総合サイトの活用を求めている。検索結果にマージン率等が掲載される)
  • 厚生労働省・都道府県労働局 パンフレット「派遣で働くときに特に知っておきたいこと」(派遣労働者の皆さまへ)(原文の要点(2026-09-28 確認): 派遣で働く前に、マージン率や教育訓練などの情報を参考にし、賃金見込額などの説明を受ける。マージン率や教育訓練の取組状況は派遣元のホームページなどで確認でき、マージンには福利厚生費や教育訓練費なども含まれるので低いほどよいわけではない。人材サービス総合サイト(厚生労働省運営)に派遣会社の情報などを掲載。無許可の事業主から派遣を受け入れることは、労働契約申込みみなし制度の対象になる違法派遣の 1 つ。同じ組織単位に継続して 3 年間派遣される見込みがある人には、派遣元から雇用安定措置(派遣先への直接雇用の依頼、新たな派遣先の提供など)がとられる。トラブルは派遣元・派遣先の相談の担当者へ、不明な点は都道府県労働局へ)
  • 厚生労働省「平成30年労働者派遣法の改正(派遣労働者の同一労働同一賃金)について」(原文の要点(2026-09-28 確認): 派遣元には、派遣先均等・均衡方式(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇)か労使協定方式(一定の要件を満たす労使協定による待遇)のいずれかを確保することが義務づけられている。派遣先に合わせると派遣先が変わるごとに賃金水準が変わり所得が不安定になりうることが、2 つの方式がある背景として書かれている。令和 8 年 10 月 1 日から、雇入れ時・派遣時の明示事項に「待遇の相違の内容及び理由等について説明を求めることができる旨」が加わる(施行規則・同一労働同一賃金ガイドライン・派遣元指針・派遣先指針の改正))
  • 厚生労働省・都道府県労働局「(派遣労働者の皆さまへ)派遣労働者の同一労働同一賃金のポイント(令和8年10月1日改正対応版)」(原文の要点(2026-09-28 確認): 派遣元は、派遣先均等・均衡方式か労使協定方式のいずれかで待遇を確保する。派遣元で採用している待遇決定方式は、各派遣元のホームページなどで確認できる。労使協定方式の協定には、対象となる派遣労働者の範囲、同種業務の一般労働者の平均的な賃金額以上となる賃金の決定方法、公正な評価、教育訓練、有効期間などを定める。雇入れ時には、昇給・退職手当・賞与の有無、労使協定の対象かどうか(対象なら有効期間の終期)、待遇の相違の内容・理由等の説明を求めることができる旨、苦情の処理に関する事項が明示される。説明を求めたことを理由とする不利益取扱いは禁止)
  • 厚生労働省「労働者派遣事業を適正に実施するために-許可・更新等手続マニュアル-」15 紹介予定派遣とは(原文の要点(2026-09-28 確認): 紹介予定派遣は、派遣元が派遣の開始前または開始後に、派遣労働者と派遣先に職業紹介を行う、または行うことを予定してする派遣。職業紹介を行うには職業紹介事業の許可または届出が必要。同じ派遣労働者について 6 か月を超えて派遣してはならない。派遣先が雇用しなかった場合、派遣労働者の求めに応じて理由が書面等で明示される)
  • このサイトの数え方(集計方法と限界)(当サイトの集計。母集団の定義、補正の方法、この方法で分かっていないこと)