派遣社員の休憩室

派遣でエントリーしても紹介が来ないとき、自分で確かめる 5 つ(社内選考)

公開 ・ 派遣社員の休憩室 編集部

エントリーと社内選考の相談 94 件で、同じ相談の中に一緒に出てくる話題の順
  1. 1職場見学(顔合わせ)
  2. 2派遣会社の選び方と登録
  3. 3派遣元の営業担当とのこと

当サイトが 189 日分の相談を数えた順位です。同じ件数なら同じ番号にします。組み合わせの件数は補正前なので出していません。 悩みの型で、組み合わせの公開の下限(15 件)に届いたのは「次の仕事が決まるか」だけでした。数え方はこのサイトの数え方に書いています。

この記事は、派遣会社で仕事にエントリーしても紹介が来ない人、社内選考(派遣会社の中で、誰をその仕事に紹介するかを決める選考)で落ち続けて理由が分からない人に向けたものです。 先に結論を書きます。社内選考のやり方を決めた法律はありません。だから、落ちた理由は外からは見えにくい。それでも、希望条件の幅、登録の中身、担当の営業への聞き方など、自分で確かめられることが 5 つあります。 数字は当サイトが 189 日分の相談を数えたものと、法律の原文と厚生労働省の資料。2026 年 9 月時点の内容で、出典は末尾に置きました。

エントリーと社内選考の相談 94 件で、件数がまとまった悩みは「次の仕事が決まるか」だけ

当サイトの集計で、エントリーと社内選考についての相談は 94 件でした。相談を悩みの型に分けると、公開の下限(15 件)に届いたのは「次の仕事が決まるか」の 1 つだけ。 ほかの悩みは、どれも下限に届かない件数でした。

社内選考の相談でまず聞かれているのは、選考の中身より、次の仕事が決まるかどうかです。焦って当然です。今の契約の終わりが近いと、気持ちが急ぐこともあります。

数字の読み方に 1 つ断りがあります。集めた 4 つのコミュニティのうち 2 つは事務の派遣の人が集まる場所で、相談も事務の仕事が多くなります。 雑談への返信の中の助言も拾うので、話題ごとに当たりの割合を測って補正しました。派遣で働く人全体の統計ではありません。数え方はこのサイトの数え方に書いています。

一緒に相談される話題の 1 番目は職場見学、2 番目は派遣会社選び

同じ相談の中で一緒に出てくる話題を数えると、1 番目は職場見学(顔合わせ)、2 番目は派遣会社の選び方と登録、3 番目は派遣元の営業担当とのことでした。 社内選考を通って職場見学まで進んだのに決まらない。同じ会社で紹介が来ないので、別の会社も考えている。担当の営業とのやりとりに迷っている。そうした悩みが、ひとつの相談の中で重なっています。

年齢で紹介が来ないのでは、という悩みもこの話題の近くにあります。当サイトでは「年齢と紹介」を 1 つの話題として数えていますが、補正した後の件数が公開の下限に届かず、件数は出していません。年齢についての決まり(労働施策総合推進法)は、後の節で原文から書きました。

社内選考を決めた条文は無い。労働者派遣法が決めているのは、その周り

社内選考は、派遣会社が自分の登録者の中から、派遣先に紹介する人を選ぶ手続きです。当サイトが 2026 年 9 月に読んだ労働者派遣法、その施行規則、厚生労働省の「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」には、社内選考の進め方や、落ちた理由の説明を決めた条文は見当たりませんでした。選び方は会社ごとです。

そのうえで、社内選考の周りには、派遣会社に向けた決まりがいくつかあります。

  • 希望・能力・経験に応じた仕事の機会(労働者派遣法 30 条の 7)。派遣元は、雇う派遣労働者と、派遣労働者として雇おうとする人について、各人の希望、能力、経験に応じた就業の機会の確保などに努めるものとされています。努力の義務で、紹介を約束するものではありません
  • 待遇の説明(31 条の 2)。派遣元は、派遣労働者として雇おうとする人に、雇った場合の賃金の額の見込みや社会保険の加入など、待遇のことを説明します(施行規則 25 条の 14。賃金の見込みは書面などで)。説明の中身は待遇で、選考の結果ではありません
  • 登録で集める情報の目的(派遣元の指針 第 2 の 11)。登録のときに派遣元が集める個人情報は、その人の希望、能力、経験に応じた就業の機会の確保を図る目的の範囲に限られます。登録の中身は、紹介の手がかりになるものとして集められています
  • 派遣先が人を選ぶことの制限(26 条 6 項と派遣先の指針 第 2 の 3)。労働者派遣法 26 条 6 項は、紹介予定派遣を除き、派遣先になろうとする者に、派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないよう努めることを求めています。派遣先の指針 第 2 の 3 は、派遣先はこの行為を行わないこととし、その例に、派遣の前の面接、履歴書を送らせること、若年者に限ることを挙げています。本人が自分の判断で事業所を訪ねたり履歴書を送ったりすることは、これに当たらないとしています

最後の決まりは派遣先に向けたものです。派遣元の指針は、派遣元がこの行為に協力してはならないとしています。職場見学の話は職場見学(顔合わせ)の話題にまとめました。

紹介が来ないとき、自分で確かめる 5 つ

どれも、自分から始められることです。全部でなくて大丈夫。気になるものから、1 つずつ見てみてください。

1. 希望の条件に、幅を持たせられるところはあるか

時給、通勤の時間、勤務の曜日と時間、職種、始められる日。登録のときに伝えた希望を書き出して、それぞれに「ここまでなら大丈夫」という幅があるかを考えます。 条件を 1 つ広げるだけで、紹介の対象になる仕事が変わることもある。譲れない条件は残したままでいい。どれを広げてもいいかを、自分で先に決めておくと、営業との話が早くなります。

2. 登録の内容は、いまの自分に合っているか

登録してから時間がたつと、できる仕事や使えるソフト、取った資格、働ける時間が変わっていることがあります。派遣元の指針が書いているとおり、登録の情報は希望や経験に応じた仕事の機会を探すために集められるもの。 古いままだと、合う仕事があっても候補に上がりにくくなります(これは当サイトの推測です)。前の職場で任された仕事を、具体的に足しておくだけでも違います。

3. 担当の営業に、何をどう聞くか

落ちた理由を答える決まりは見当たらないので、「なぜ落ちたのか」と聞いても、はっきりした答えが返ってこないことはあります。聞き方を少し変えると、答えてもらいやすくなります。

  • 「今回の仕事で、私の希望や経験のどこが合わなかったか、差しつかえない範囲で教えてもらえますか」
  • 「次に似た仕事が出たときに紹介してもらえるよう、登録内容や希望で見直すところはありますか」
  • 「私の条件だと、今はどんな仕事が多いですか。条件を広げるなら、どれがいちばん効きますか」

責める言い方にしないほうが、次につながります。担当とのやりとりに迷うときは派遣元の営業担当とのことの話題も見られます。

4. エントリーした仕事が、人気の条件に集まっていないか

社内選考は、同じ派遣会社に登録している人の中から選ぶ手続きです。駅に近い、時給が高い、残業がないといった条件がそろった仕事ほど、同じ会社の中でエントリーが重なりやすいと当サイトは見ています(推測です)。 人気の条件の仕事だけでなく、条件の幅を少し広げた仕事にもエントリーしてみる。落ちた回数を、自分の力のなさだと受け取らなくていい。

5. 年齢のことが気になるなら、決まりの原文を知っておく

「年齢のせいで紹介が来ないのでは」と感じている人は、次の節の決まりを先に知っておくと、落ち着いて聞けます。自分の件が決まりに反するかどうかは、自分で決めなくていい。判断は労働局やハローワークに聞けます。

確かめた結果で、次にすること

当てはまる行を見てください。どの行も、焦らず 1 つずつで足ります。

確かめた結果次にすること
希望の条件に広げられる幅があった広げてもいい条件と、譲れない条件を分けて、担当の営業に伝え直す
登録の内容が古かった経験、使えるソフト、資格、働ける時間を書き足す。変えたことを営業にも伝える
営業に聞いても、理由が分からなかった理由ではなく「次に見直すところ」を聞く。答えが無ければ、別の会社も考えてよい
年齢を理由に断られたと感じた言われたことと日付を書き留め、都道府県労働局、ハローワーク、総合労働相談コーナーに聞く
今の契約の終わりが近い今の職場で更新できるかも、担当に聞いておく。探しながら続ける人もいる

平成 19 年から、募集・採用の年齢制限は原則として禁止。例外もある

労働施策総合推進法 9 条は、事業主に、労働者の募集と採用で、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えるよう求めています。厚生労働省の説明では、平成 19 年の法改正で義務になりました。 求人を年齢不問にしても、年齢を理由に応募を断ることや、書類選考や面接で年齢を基準に採否を決めることは、法の規定に反する。そう書いてあります。厚生労働省のリーフレットには「パート、アルバイト、派遣など雇用の形態を問いません」とあります。

派遣について、厚生労働省の Q&A(令和 7 年 4 月 1 日時点)によると、派遣元が行う派遣労働者の募集・採用にも 9 条が適用されます。ただ、登録した人の中から派遣先ごとに人を選ぶ社内選考が、この「募集・採用」にそのまま当たるのかを直接書いた説明は、当サイトが読んだ資料の中にはありませんでした。 派遣先の側については、先に書いたとおり、派遣先の指針が「若年者に限ること」を派遣労働者を特定する行為の例に挙げています。

例外もあります。施行規則 1 条の 3 に並んでいるのは、次の場合です。

  • 定年を下回る年齢を条件にする募集・採用。期間の定めのない労働契約を結ぶ目的に限る(1 号)
  • 労働基準法などの法令で、特定の年齢の人がその業務につくことが禁じられたり制限されたりしているとき(2 号)
  • 長く勤めて能力を伸ばすために、若い人を新卒と同じ扱いで募集・採用するとき。期間の定めのない契約で、経験を条件にしない場合に限る(3 号イ)
  • 特定の年齢の人が相当に少ない職種で、技能と知識を受け継ぐために募集・採用するとき。期間の定めのない契約に限る(3 号ロ)
  • 芸術や芸能で、表現の真実性などのために必要なとき(3 号ハ)
  • 60 歳以上の人の雇用を進めるため、または国の施策を使って特定の年齢の人の雇用を進めるとき(3 号ニ)

1 号と 3 号のイ・ロは、期間の定めのない契約を目的とする場合に限られます。Q&A は、紹介予定派遣で派遣先と期間の定めのない契約を結ぶことが予定され、それが前もって示されているときは、この場合に当たるとしています。あなたの件がどれに当たるか、当たらないかは、当サイトでは判断できません。厚生労働省は、分からないことは都道府県労働局かハローワークに問い合わせるよう案内しています。 都道府県労働局や労働基準監督署の中にある総合労働相談コーナーでも、募集・採用のことを予約なし・無料で相談できます。

今の会社で待つ、別の会社にも登録する、働き方を変える

どの道でも大丈夫。今の派遣会社で希望の幅を広げて待つ人もいれば、社内選考の相談で 2 番目に一緒に出てくる派遣会社選びのとおり、別の会社にも登録して探す人もいます。 別の会社に登録するなら、得意な職種や地域を、その会社の公式の案内で確かめてからで十分です。

派遣という形そのものを見直す人もいる。派遣先で直接雇われることを前提にした紹介予定派遣と直接雇用の話題や、正社員か派遣かの話題も置いています。 今の職場で更新できるなら、続けながら次を探すこともできます。契約の更新の話題も見てみてください。

よくある質問

社内選考で落ちた理由は、派遣会社に聞けば教えてもらえますか
聞くことはできます。ただ、社内選考の結果の理由を説明するよう派遣会社に求める条文は、当サイトが読んだ労働者派遣法・施行規則・派遣元の指針の中には見つかりませんでした。答えてもらえるかは会社と担当によって違います。「落ちた理由」より「次に紹介してもらうには、希望や登録のどこを見直せばいいか」と聞くほうが、答えをもらいやすくなります。
年齢を理由に紹介されないのは、違法ではないのですか
労働施策総合推進法 9 条は、事業主に、労働者の募集と採用で年齢にかかわりなく均等な機会を与えるよう求めています。厚生労働省の Q&A によると、派遣元が行う派遣労働者の募集・採用にもこの条文が適用される。一方で、施行規則 1 条の 3 には、年齢制限が認められる例外が並んでいます。社内選考でのあなたの件がこれに当たるかは、当サイトには判断できません。都道府県労働局、ハローワーク、総合労働相談コーナーに聞けます。
エントリーは、何件くらいするのが普通ですか
当サイトは相談の中に書かれた件数を数えていないので、エントリーの件数の目安は出していません。件数よりも、エントリーした仕事の条件が自分の希望や経験とどれだけ重なっているかを、担当の営業といっしょに見直すほうが手がかりになります。
別の派遣会社にも登録したほうがいいですか
決まりはありません。社内選考の相談と一緒に出てくる話題では、派遣会社選びが 2 番目でした。別の会社にも登録して探す人がいる一方で、今の会社で希望の幅を広げて待つ人もいます。どちらを選んでも大丈夫です。登録するなら、各社の得意な職種や地域を公式の案内で確かめてからにしてください。
この件数と順位はどこまで確かですか
件数は補正後の値です。話題ごとに無作為で 30 件を抜き、「投稿した人が自分のこととして、その話題を書いた相談か」を 1 件ずつ判定して、その割合で直しました。エントリーと社内選考の話題で当たっていた割合は約 71% です。判定は AI で 2 系統に分けて突き合わせ、一致した件だけを使いました。人の目では確かめていません。順位の元になる件数は補正していないので、差が小さい順位は入れ替わりうるものとして読んでください。

出典・確認日